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いたばし元気帳 2017年5月号(No.39) TOPIC

「住民税特別徴収税額通知書」にマイナンバー「記載しない」と区が答弁

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 総務省は「住民税特別徴収通知書」に従業員のマイナンバー(個人番号)を記載して、事業主に送付するよう通知しています。しかし、事業主に個人番号を提供するかどうかは、従業員の人権・個人情報に関わる問題です。「通知書」に役所から個人番号を強制的に提供することは、国と地方自治体の重大な権利侵害です。また、郵送方法で誤配送が相次いでおり、個人情報の流失が心配されています。
 23区の多くが「記載する」としているもとで、区議団は昨年11月に記載しないよう区に申し入れをしてきました。区は「慎重に判断する」と回答していました。2月28日、補正予算総括質疑にたった吉田豊明区議は、改めて記載しないことを求めました。区は「暫定的」だが「記載しない」と、初めて明確に答弁しました。

マイナンバー・カードの交付はたった9・9%

 マイナンバー制度は、徴税強化と社会保障給付抑制を目的に、国が国民の情報を厳格に掌握することを狙った仕組みです。国民を監視する手段にされかねないことへの不安の声が強まっています。区のカードの交付枚数が3月21日現在、55,586枚、9・9%しか進んでいないこと自体、区民の不安の現れです。
 区議団は、2018年度以降も税額通知書へのマイナンバー不記載とともに、制度自体の見直し・中止を求めます。
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写真:吉田豊明区議