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2017/11.22

「住宅宿泊事業法」(民泊新法)のマンション管理組合に対する周知についての申し入れ(2017年11月17日)

区議団は、11月17日、民泊新法の施行にあたり、来年3月15日から事業者登録が開始されることから、マンション管理組合による民泊の可否についての意思決定が急がれることから、区として周知を急ぐよう申し入れを行いました。
申し入れには、都市整備部長、住宅政策課長が対応し、「区としては、すでにホームページで周知しているところですが、今後、区に登録されている563の区内のマンション管理組合に対し、12月17日のマンション居住者交流会のお知らせに同封します。また、民泊事業全体について、広報やホームページで案内することになるので、その際にも周知するようにします」と答えています。 

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板橋区長 坂本 健 様
2017年11月17日
日本共産党板橋区議会議員団

「住宅宿泊事業法」(民泊新法)のマンション管理組合に対する周知についての申し入れ

 2017年第193通常国会で「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が成立し、2018年6月施行にむけて準備がすすめられています。
10月24日、国土交通省、厚生労働省それぞれの施行令と施行規則が公布され、法の施行日は6月15日、事業者の届け出の受理・システム登録の開始は3月15日となりました。これにより、一定の条件を満たせば、届け出によって、合法的に民泊事業が開始できることになりました。
国は、マンションやアパートの一室(区分所有)を民泊物件として届け出する場合、マンションの管理規約の添付を民泊事業者に義務づけ、自治体側が、民泊が禁止されていないか確認できるようにするとしています。その際、管理規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は「管理組合に禁止する意思がないことを確認したことを証する書類等」を提出することとしており、「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する予定とのことです。
民泊を禁止するマンションは、法施行前に、管理規約を、民泊を禁止するものに変更するか、またはその意思を理事会や総会で決定しなければなりません。さらに懸念されるのは、管理規約で民泊の可否を明らかにしないまま、一部の区分所有者が適法に民泊を始めた場合には、後で規約を変更しようとしても、すでに民泊を開始している人の承諾が必要になる可能性があり、事実上禁止することはできなくなるということです。しかも、その手続きは法施行前と言っても、実際には事業者が届け出を開始する3月15日以前にすませなければならないことになります。
そこで、以下について区長に申し入れます。

①区内のマンション管理組合に、「住宅宿泊事業法」(民泊新法)開始にあたって、禁止する場合は管理規約の改正が必要であること、事業者が事業を開始した後では規約の改正が難しくなる可能性がある旨を周知する文書を送付していただきたい。
②広報いたばしやホームページなどで、上記についてわかりやすくPRしていただきたい。
以上

(写真)「住宅宿泊事業法」(民泊新法)のマンション管理組合に対する周知についての申し入れ