引き続き、日本共産党板橋区議団の一般質問を行います。
初めに、中小業者への支援についてです。
中小企業・小規模事業者は全企業の99.7%を占め、全労働者の69.7%の人が働くなど、日本経済の根幹を担っています。板橋区においても、新しい産業振興基本構想の策定に向けて行われた2014年度の製造業の実態調査でも、小規模企業と分類される従業員20人以下の企業は86.9%を占めています。経営状況は、黒字基調の企業が23.9%あるものの、減少・赤字が38%、横ばい・均衡とあわせると75.9%となっています。報告書では、重要な取引先の事業が思わしくなく、発注量が減っている、特定の企業に依存していて、影響を受けやすい、主要取引先からの単価を下げる圧力が強いのではないかと分析がされています。今後の方向性については、経営方針について63.5%が現状維持と答え、立地の方向性では85.9%が現状維持と答えています。産業活性化に向けて希望する施策の第一は、運転資金の融資、2番目は販路拡大の支援などです。中小企業・小規模事業者が元気になってこそ、日本経済再生の道が開かれます。個人消費は改善せず、日本経済は長期の景気低迷にある中、今こそ中小企業・小規模事業者の経営を支援することがますます重要になっていると考えます。
そうした中、中小企業庁に置かれた中小企業政策審議会では、安倍政権の「新3本の矢」が掲げる国民総生産600兆円の実現のために、中小企業・小規模事業者の稼ぐ力の変革を求めています。変革の方向は、大企業との格差は人手不足感にあり、この状況を打開するためには、IT化や省力化投資、ロボット活用などを支援する、地域経済を牽引する中核企業とそれに連なる中小企業群の生産性向上を支援する、TPPをチャンスに、農商工連携で輸出、海外展開を積極的に促進する、金融機関の信用補完制度の見直しを行うなどとしています。
信用補完制度の見直しについて言えば、信用保証協会の保証割合である一律8割を改めて、企業のライフステージに応じて保証の利用を減らし、最終的には保証からの卒業を目指すとしています。金融の面から、企業の新陳代謝を促進する狙いです。2013年に施行された小規模企業振興基本法は、小規模事業者の成長発展のみならず、事業の持続的発展を実現すること自体に意義があると位置づけました。小規模事業者の事業の持続的発展を、売り上げや利益、従業者数などの規模の拡大に必ずしも求めず、技術の向上や雇用の維持に果たす役割も積極的に評価するとしたのです。板橋区の製造業実態調査も、そうした方向での支援を求めていることを明らかにしていると考えます。
そこで区長に伺います。小規模企業振興基本法の精神に立つならば、中小企業・小規模事業者の経営と雇用を下支えし、事業を持続可能にしていくことこそ重要であると考えます。法の精神に立った区の施策を求めますが、いかがでしょうか。
【区長】それでは、小林おとみ議員の一般質問にお答えいたします。
最初は、小規模企業振興基本法に基づく区の施策展開についてのご質問であります。
小規模企業振興基本法におきましては、概ね従業員5人以下の小企業者を含む小規模企業を成長、発展という視点のみで捉えているのではなく、技術の向上や雇用維持など、事業の持続的発展という新たな視点でも捉えて支援することとしております。小規模企業者は企業の9割近くを占め、地域産業の主要な担い手として経済に与える影響もとても大きい状況であります。区は、規模が小さいことによる不利益がないよう、小規模事業者経営改善貸し付けの利用者への利子補給など、事業の持続的発展に必要な施策を実施するとともに、機動性など小規模企業者ならではの強みを活かすための支援を行っていきたいと考えております。
中小企業にとって、資金繰りは経営のかなめ中のかなめです。中小業者が求めている支援は、ライフステージにあわせて、融資によって新陳代謝を促すなどということではなく、日々の変化に柔軟に対応できる融資制度です。小口保証やセーフティネット保証など、100%保証の維持拡充、保証の額や対象の拡充こそ必要だと考えます。板橋区の産業融資の利子補給は、2016年度予算で実額で1億7,000万円ですが、大田区は8億6,900万円、練馬区は5億9,200万円、品川区は3億9,500万円、台東区は3億1,500万円です。港区に至っては、15億2,900万円などとなっています。板橋区は下から6番目です。中小企業のまち・板橋にふさわしく、積極的な融資制度の拡充を求めます。見解を伺います。
【区長】次は、産業融資制度の拡充についてのご質問であります。
小口資金融資は全国統一の保証制度に準拠したものであり、信用保証協会の保証割合が原則として100%であります。また、セーフティネット保証制度におきましては、中小企業信用保険法により、板橋区の認定を受けた中小企業者に信用保証協会が一般保証とは別枠で、主な項目について借入額の100%を保証しております。板橋区の制度融資は、長期プライムレートにならいまして利率を毎月定めるとともに、通常の利子補給にさらに上乗せをする優遇加算措置によって、時代のニーズにあわせたきめ細やかな対応が可能であり、利用者のメリットは大きいものと考えています。今後も融資を利用する際の限度額や利子補給率、融資期間などについて金融機関と意見を交換しながら、状況を把握し、制度の充実に努めていきたいと考えております。
消費税8%増税を契機に、店舗を閉める店が増えて、商店街は衰退の危機にあります。商店街の空き店舗が増えないように、店舗の改修費用も含め、空き店舗を活用できるようにするための融資制度をつくることを提案しますが、いかがでしょうか。
【区長】次は、空き店舗活用のための融資制度についてのご質問であります。
商店街の空き店舗が減少し、新たに魅力的な店舗が増加することは、商店街の活性化にとって大変重要であると認識をしております。板橋区では空き店舗活用モデル事業として、施設整備費及び家賃について補助をしておりまして、これまで10か所において事業を展開してまいりました。現在、空き店舗活用には事業資金融資や創業支援融資などをご利用いただいておりますが、空き店舗の利活用を促進するとともに、商店街の活性化を図るための方策を今後も検討してまいりたいと考えております。
次に、羽田空港の機能強化の問題について伺います。
7月28日、第4回首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会で、これまでの議論の総括が行われたとのことです。内容を見ると、関係自治体は国が示した方策を「関係自治体からの要望や住民意見等も踏まえ、環境影響等に配慮した方策であると評価した」としています。しかし、この方策はまさに板橋区の上空を成増・赤塚ルートに新たに小豆沢・向原ルートを加えて、赤塚ルートは1時間に14回、小豆沢ルートは1時間に30回、1,200メートルの高度で70デシベル程度の音を伴って飛ぶというものです。板橋区においては、何万人もの区民の生活環境に影響する問題であるにもかかわらず、国の説明はまったく不十分です。計画を知った区民から、騒音、落下物、事故などについての心配の声が上がり始めているところです。
そこで区長に伺います。7月28日のこの会議が、新ルートを含めた国の方策について、関係自治体が了承し、予算措置まで了承する会議になることを板橋区は事前に知っていたのでしょうか。
【区長】次は、羽田空港機能強化問題に関連をいたしまして、国の方策等を了承する会議になることを事前に知っていたかについてのご質問であります。
平成28年7月28日に行われました首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会につきましては、会議を開催することや東京都の副知事が発言することは把握をしておりました。この会議で出席者は、新飛行ルートを含む羽田空港の機能強化や予算措置について了承したのではなく理解を示したと聞いております。
区長会長はこの場で、住民説明会は丁寧な説明が行われたと認識している、環境影響等に配慮した方策は、懸念される課題や住民の意見に配慮した方策であると理解している、国の取り組みにできる限り協力するという態度を表明していますが、区長会長のこれらの発言は23区を代表したものなのでしょうか、見解を伺います。
【区長】次は、特別区長会会長の発言についてのご質問であります。
首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会での特別区長会会長の発言内容につきましては、23区で事前に協議をしたものではありませんが、今回の羽田空港機能強化の方策について、23区各区にさまざまな考え方があることから、それらを踏まえて総括的に発言したものと思われております。
さらに、区はこの間、国に対してさまざまな意見要望を提出してきました。それは丁寧な説明、騒音対策、新しい航空機騒音の基準の設定、安全対策への補償、事後の継続した測定、財政的援助、苦情相談窓口の設置等々です。このことへの回答は行われたのでしょうか、伺います。
【区長】次は、意見要望への回答についてのご質問です。
これまで板橋区としましては、東京都を経由して国に対し意見、要望を提出し、新飛行ルートの公表後には直接国へ要望書を手渡しております。これに対しまして国から板橋区への文書による回答はございませんが、国のルート変更に伴う板橋区への説明の場での口頭による回答や、国の東京都への回答の中において、板橋区の要望に対する回答が一部含まれる形で回答があったものと認識をしております。
8月23日に区議会の要請で、国交省による区議会への説明会が行われましたが、1時間という限られた時間で大変不十分なものでした。しかし、動画で航空機の画像と音を体験した議員から、かなりの音だという感想が寄せられています。陳情が審議されている都市建設委員会でも、住民への説明が不十分、議員が住民から聞かれてきちんと答えられる状況にもなっていないなどの意見が出されています。6月に行われた住民説明はパネル展示型で159名が参加したのみで、事前の案内も、「羽田空港の機能強化」という表題に、生活環境に影響する問題とは思わなかったという人が多数いたようです。区民への説明と安全対策などを求める陳情には、短期間で1,415筆もの署名が集まっています。改めて、住民の不安に応える教室型説明会の開催を国に求めていただきたいが、いかがでしょうか。
【区長】次は、教室型説明会の開催についてのご質問であります。
区としましては、これまで教室型の説明会を国に対して要望してまいりましたが、まだ実現に至っていない状況であります。今後、区民への丁寧な情報提供を行うよう、機会を捉えて国に要望してまいりたいと考えております。
住宅地の上空を頻繁に飛行機が飛び交うことは、事故の危険や環境悪化を伴うものです。騒音対策、安全対策、落下物の対策などについて、国は安全管理の徹底に取り組むとしか回答ができません。まったく心配はゼロであるとは絶対に言い切れないのです。だからこそ今まで、海から入って海に出るルートで羽田空港は運営されてきたのです。羽田空港への集中化を進めることは、首都直下型地震や南海トラフ地震など大災害に対する危機管理の上からも問題があるという指摘もあります。羽田空港の機能強化が住民に不安を広げ、安全な暮らしを脅かすことになるのなら本末転倒です。成田と羽田のアクセスの強化も含め、交通対策の抜本的な見直しが必要です。計画の撤回を求めていただきたいが、いかがでしょうか。
【区長】次は、羽田空港機能強化の計画撤回についてのご質問であります。
羽田空港の機能強化につきましては、首都圏の空港機能強化のためには必要であると認識をしておりまして、国に対して計画の撤回を求めることは困難であると考えます。環境対策、安全対策につきましては引き続き国の対応を見定め、必要に応じて要望を検討してまいりたいと考えております。
次に、板橋区ホタル生態環境館問題と区政運営について質問します。
板橋区ホタル生態環境館をめぐって、板橋区に対する3件の裁判が係争中です。元飼育職員が板橋区を訴えた裁判2件と委託業者が板橋区を訴えた裁判1件です。ホタル館が閉鎖に至るまでの26年間、ホタル館で何が行われてきたのか、区民にとっては重大な関心事です。私は今年8月、東京地方裁判所で裁判記録を閲覧してきました。裁判記録の中から見えてくる事実から、現在の区政運営にもかかわってただしておかなければならない問題があると考え、以下質問いたします。
1つは委託契約のあり方についてです。板橋区は、むし企画とせせらぎの管理について、年間1,400万円の委託契約を結びました。むし企画代表のT氏への聞き取り調査では、月120万円の委託費のうち50万円は、T氏が経営するワールドフィッシュへ、70万円はホタル館にいる女性のボランティアに現金で運んだとのことです。雇用実態はなく、T氏は誰が働いていたのかもわからない状態だったとのことです。むし企画の前代表が亡くなったときには、元飼育職員がT氏に事業を引き継いでくれるように促したともされています。通常の区政運営ではあり得ないことですが、しかし、業者選定や履行確認について適正に行われるような視点がさらに必要だと考えますが、いかがでしょうか。
【区長】次は、板橋区ホタル生態環境館問題と区政運営に関連いたしまして、業者選定や履行確認についてのご質問であります。
業務委託の業者選定に当たりましては、履行能力や履行体制等を客観的に審査するとともに、履行状況につきましては、定期的に職員による現場確認や文書、写真による報告書を徴するなど、履行確認を確実に行うよう徹底しております。今後も適正な事務執行に努めてまいりたいと考えております。
業務委託契約では、契約書とともに仕様書が取り交わされます。この契約では、水質管理、BOD調査、基本検査、掃除除草、監視、来館者の案内、資料作成等補助等が記載された仕様書が契約書に添付されています。しかし、ホタル館では元飼育職員が委託業者に直接渡したとされる仕様書が存在していたとされています。そこでは、「月20日で、休館日は区担当職員に従い業務を執行する、この時ホタル幼虫・ホタル成虫・蛹・成虫及び貴重な動植物の管理を行う。但し、これらの業務執行に関して個体等の異変や死亡等があった場合には全て委託者の責任であり、速やかに同じ個体及び同じ遺伝子・DNAを持ったものを用意する」、「誤って卵を死亡させた場合、委託者が責任を持って、当館が原産地から役場の許可をもらい2日以内で採取し、個体数をあわせなければならない」、「夜間特別公開ができない場合は、委託者が全責任を取り、各行政・各報道機関に対して全面に出なければならない」等々と記載されており、この文書を読んで大変驚きました。委託者は委託従業者の間違いだと思いますが、初めから数合わせを行うことを前提とした仕様書が作成され、委託業者に手渡されていたようです。区はこのことを知っていたのでしょうか。担当者と業者の間だけで仕様書がつくられるなどということはあってはならないことだと考えますが、いかがでしょうか。
【区長】次は、契約書に添付されたものとは別の仕様書についてのご質問です。
一般的に業務委託契約書に添付されている仕様書が、唯一法的な効力を有する仕様書であると考えます。なお、現在、民事訴訟が係属中であることから、詳細につきましては答弁を控えさせていただきますので、ご了解願いたいと思います。
2つ目に、職員の服務規律についてです。ホタル館は、上司が常勤していない変則的な職場でした。元飼育担当職員がよそから何かの依頼を勝手に引き受けては、どこかに出かけてしまうことがあり、それを管理するのが係長の仕事だと引き継ぎされたと元係長が陳述しています。区ではそうした問題への対応策として2002年、ホタル飼育事業への職員派遣要項を作成し、特許の実施に係る技術指導は公務、それ以外は職務専念義務の免除、該当しない場合は休暇として区別して、外部からの依頼はエコポリスセンター所長宛てに提出してもらい、依頼先には係長から連絡させるなどを通して、元職員が独断で外出することがないようにしたとのことです。
また、2003年度には定期監査の指摘を受け、ホタル飼育施設管理日誌を作成することにしたなど、元職員の勤務状態を正常なものにするための取り組みが行われていました。しかし、実際には1か月分まとめて送られてきたものを上司が後から確認の印を押すというもので、上司はそれを見て、元職員がどこへ行っているのかを後から知り、後から派遣要綱に基づき、公務、職免、休暇の振り分けをするというものだったとのことです。かつての教育委員会の電気職の収賄事件の事故調査報告書で区は、上司への報告もなく出張し、自席に常にいない状態が続いたことについて、服務規律違反があったとして、「服務監察の制度を強化する」と2009年の時点で述べています。電気職の事件以降、どのように服務監察の強化が行われたのでしょうか。ホタル館では、持ち込み証言があったり、警察からの問い合わせがあったりしたときに、非行の疑いは持たなかったのでしょうか。予防のための服務監察制度は機能しなかったのか、伺います。
【区長】次は、服務監察制度についてのご質問です。
平成19年に発覚しました教育委員会の収賄事件に関する事故調査・再発防止対策委員会報告書において、服務監察制度を強化する旨、まとめております。人事課による服務監察実施職場を増やすほかに、職場の運営管理状況や服務上の職員指導状況、汚職防止に対する取り組み状況等、監察項目を充実させてまいりました。
3つ目に、ホタル館での経費削減の真実性についてです。
2012年10月31日の決算調査特別委員会で資源環境部長が、「クロマルハナバチによる水や土の浄化に取り組むことによって、それまで利用していたろ過剤、または水質調整剤などに頼ることが減り、経費も削減できました」との答弁が行われています。しかし、この点について昨年の第3回定例会では、「元飼育担当職員に対し、クロマルハナバチが出すフェロモンが、土を抗菌化するということを科学的に裏づける論文などの確認を求めましたが、提出されてこなかった状況であります」との区長答弁が行われています。2012年の部長答弁の際、事実確認は行われたのでしょうか。事実確認が行われていないとすれば、削減されたという経費がもともと必要な経費だったのかどうか、その確認もできません。見解を伺います。
【区長】なお、ホタル生態環境館に関する服務監察制度の機能、クロマルハナバチによる経費削減の事実確認及び原因究明に向けたその後の調査状況のご質問につきましては、現在民事訴訟が係属中であることから答弁は控えさせていただきますので、ご了承願いたいと思います。
最後に、2014年6月の第2回定例会の一般質問で、我が党の質問に答えて区長は、「長期間にわたり、1人の職員の非違行為について見過ごされていた原因の一つとして、組織管理上の問題が考えられます。区幹部職員の責任問題を含めて、原因究明に向けた調査を継続しているところであります。なお、区幹部職員には歴代の区長も含まれるものと考えております」と答弁しています。その後の調査はどうなっているのでしょうか。また、誰に責任があるのかが裁判の争点になっているとすれば、責任の所在が誰であろうと、何が行われていたのかを区民に説明する責任はあるはずです。元職員は「特定の営利企業への便宜供与を行い、当該企業の経営に深く関与するとともに、自らも営利企業に携わった」等の理由で懲戒免職になっていますが、その内容、経緯を区民に説明する責任があります。ハチの販売事業者と業務提携契約書を結び、その事業者とハチを提供した能登町と売買契約書及び秘密保守契約書を結んだと言いますが、そういう事実に至った経過、内容について、また、静岡県小山町のせせらぎづくりに、事業者を紹介し請け負わせたり、主任技術者として業務に携わったとされていることについて、その内容、経緯を具体的に区民に説明する必要があります。
板橋区ホタル生態環境館では、区民の税金が26年にわたって10億円以上もつぎ込まれながら、区の調査によって、「ホタルは外部から人為的移動によって持ち込まれ、累代飼育も行われていなかったものと考えられる。このことは累代に及ぶ板橋育ちのホタルが現時点において存在していないことを意味するものである」とされた前代未聞の事件です。区民の利益を大きく損なう大事件です。区民はその全容を知る権利があります。事件の全容について、区の責任で全てを区民に明らかにすることを求めます。見解を伺います。
【区長】次は、事件の全容を明かすことについてのご質問です。
本件につきましては、一連の事件が終結をした後に、しかるべき時期に報告させていただきたいと考えております。
次に、介護保険制度について質問します。
初めに、今年4月から開始された新しい総合事業について伺います。
国は、要支援1、2の人に対して提供していた訪問介護・通所介護を介護給付から外し、地域支援事業に移行し、2017年度までに新しい総合事業を開始するよう介護保険法を改正しました。区はこれを受けて、2016年4月から訪問介護・通所介護に国基準相当サービスを残しつつ、区独自緩和型を導入しました。区独自緩和型の訪問サービスは、1回60分以内で、報酬は国単価の85%程度、生活支援に特化して、専門職でない雇用労働者が行うというものです。また、通所サービスについては、1回当たり3時間から5時間の半日程度の利用で、報酬は国単価の56%程度、職員の配置基準も大幅に緩和をされています。7月末現在で、区独自型の訪問介護利用者は112名で、このうち要介護認定を受けずにチェックリストのみによる利用者は9月時点で20名とのことです。通所介護利用者は7月末現在25名で、チェックリストによる利用者は9月時点で21名とのことです。区は利用者の選択肢がふえると言いますが、本当に必要な介護が受けられているのか、安上がりなものにされていないのか、また、介護事業者に負担やしわ寄せがいっていないか心配です。現場ではさまざまな戸惑いが広がるばかりだと聞きます。
利用者にとっては、チェックリストによる利用は自分の介護度がわからないまま、自立度が高いという判定をされてしまうことへの不安があります。また、事業者にとっては利用者を受け入れることへの不安、それは採算がとれるかどうかという不安です。そうでなくても区は今後、介護報酬の算定を月単位ではなく、回数単位にすることも検討するとのことで、利用者が1回でも休めば事業所負担になるなど、経営的な不安ばかりが将来的に横たわっているからです。
そこで区長に伺います。区独自緩和型は、訪問も通所もさまざまな基準が緩和されて、単価の低いサービスを提供することになっていますが、緩和された基準にあわせて資格のない従事者を雇用したり、施設改修をしたりして条件整備をしている事業所はありますか。現実には緩和型だけのために条件整備をすることなどできずに、現在の体制の中で低い単価の利用者を受け入れなくてはならないのですから、事業所の負担は大変です。区として区独自緩和型の利用者を受け入れる事業所に対して報酬を加算していただきたいが、いかがでしょうか。
【区長】続いて、介護保険に関連いたしまして、介護報酬の加算についてのご質問です。
平成28年4月から、既存の介護サービス事業所において区独自緩和の訪問型サービス、通所型サービスを実施しておりますが、資格を有していない従事者に対する研修修了報告の届け出は現在のところ、ない状況であります。
また、総合事業を開始するため施設改修を行った通所型事業所の変更届につきましても、現在のところ、ない状況であります。区独自緩和は、国基準相当に比較し、サービス提供時間を短くしたり、人員基準を緩和したりすることによって介護報酬を減額しておりまして、区独自緩和の事業所であることをもって、直ちに報酬を加算することは予定していないものであります。
この間、私の周りで介護事業所が五、六か所閉鎖をしました。十数年来やってきて、制度改正に経営が追いつかず、利用者へのサービスを下げるわけにはいかない、職員の待遇も下げるわけにもいかないという中で廃業に追い込まれているのが実態です。当初はかなりゆとりを持って経営ができていたのだが、この数年で一気に見通しが持てなくなってしまったと言います。今後、地域支援事業を要介護1、2まで広げるとか利用料2割負担の拡大などが政府で計画されていますが、利用者へのサービス低下は介護の重度化を招くとともに、事業者の経営も圧迫することになっていくと考えます。
第2回定例会で我が党が、各区でつくられている介護保険事業運営協議会の設置を求めた質問に対し区長は、「現在ある会議体を通して現状把握をしていく」と答弁していますが、必要なのは介護現場を預かっている事業者が日々の事業の中で抱えている問題を率直に出し合い、区と話し合う場です。区民に安心の介護を提供していくために、定期的に事業者全体と話し合うことで信頼関係を築くという区の姿勢を求めます。また、そのための話し合い、懇談の場の設置を求めますが、いかがでしょうか。
【区長】次は、事業者との懇談の場の設置についてのご質問であります。
区民がサービスを利用することの多い訪問介護・通所介護の事業所等には、介護保険制度改正などについて情報提供し、質疑を行う集団指導を定期的に開催しております。また、区が指定事務を行っております地域密着型サービス事業所につきましては、定期的に連絡会を行いまして意見交換を行っております。そのほかに、社会福祉協議会が事務局となっております介護サービス全事業所連絡会という団体がございまして、総合事業の検討に当たりましては、その役員会において意見をお聞きしてまいりました。
事業者と信頼関係を築くことは重要であると考えておりまして、本年8月にも介護サービス全事業所連絡会の情報交換会において総合事業の現状などについて報告をし、意見交換を行ったところでございまして、今後についても機会を捉えて事業者と意見交換に努めてまいりたいと考えております。
次に、小規模通所介護事業所の移管について伺います。
利用定員が18人以下の小規模な通所介護事業所について、今年4月から地域密着型サービスに位置づけられ、基本的にはこれらの事業所は板橋区民しか利用できなくなりました。こんな相談が寄せられています。板橋で介護保険を利用していた母親が入院して、その後、神奈川県の老健施設に入り、今度退院してきて、退院以前と同じように在宅での介護を受けようと思ったら、今までの事業所は使えないと言われたというのです。今まで利用してきた事業所が小規模で地域密着型になったからとのことでした。住所を移すように言われたが、母親は新潟に住所があり、新潟の家の管理などの問題もあって住所は移せないし、新潟で特養の申し込みもしているというのです。今までなれ親しんできた事業所をかえたくないという相談です。小規模介護事業所の移管は今年4月からですが、従前からの利用者は他区や他県でも一定の手続のもとに従前どおり利用できることになっています。その間に入院していたケースなどは、以前からの利用者として柔軟に対応していただきたいのですが、いかがでしょうか。
【区長】次は、小規模通所介護事業所の移管についてのご質問であります。
小規模通所介護事業者は本年4月から地域密着型サービスになりまして、利用できるのは原則として板橋区民に限定がされることとなりました。移管に伴う経過措置としまして、従前から継続をしている区外利用者はそのまま利用できることになっておりますが、新規の利用者として扱われる場合におきましては一定の手続が必要となります。
区外の住所地の区市町村から当該のご本人が板橋区内の特定の通所介護事業所を利用することについての協議がございまして、板橋区がその特定の事業所によるサービス提供が必要であると判断した場合には、新規でございましても利用が可能となります。今回の事例につきましては、まずはご本人、または、そのご家族が新潟県内の住所地の市町村にご相談いただく必要があると考えています。
次に、障がい者の尊厳を守る政治を求めて質問をします。
7月26日未明、神奈川県相模原市の障がい者入所施設で、元職員の男性が施設に侵入し、入所者などを刃物で襲い、19人が死亡、27人が負傷するという残忍な事件が起きました。事件が日本社会全体に与えた衝撃、とりわけ障がいのある当事者や家族、関係者の受けたショック、不安や悲しみは言葉であらわすことができません。何より、犠牲となった当事者の方々とそのご家族に心から哀悼の意を表します。そして、負傷した方々の一日も早い回復を祈ります。また、この事件によって受けた関係者の心の傷が時間をかけながらも癒やされることを切に願います。
私は事件の一報を聞いて、そして容疑者が自らの行動を正義の行動と述べていると聞いて、本当に恐ろしい思いがしました。また同時に、この間の政治によって自立自助、自己責任が強調され、社会的に困難を抱える人たちに対する偏見や差別、排除を強める状況が社会全体に広がっていることも大きな要因になっているのではないかと強く思いました。障がいのある人もない人も、公的な保障のもとで多様な生き方を認め合い、支え合い、成長し合う社会の実現を強く求めたいと思います。そのための政治の責任は重いものがあると考えます。この事件についての区長の所見を求めたいと思います。また、今後の区の障がい者施策が世界人権宣言や障害者権利条約を現実政治に活かす方向で進められることを改めて求めますが、いかがでしょうか。
【区長】次は、「障害者の尊厳を守る政治を」についてのご質問であります。
この事件につきましては、障がい者やそのご家族はもとより、広く社会全般に対しまして大きな衝撃をもたらしたと考えます。事件自体が偏見と差別により起こされたことは大きな憤りを感じております。今回の事件は被害者の多くが重度の身体障がい者であり、また加害者につきましても措置入院のあり方が報道されるなど、障がい者差別につながりかねない点を懸念しております。人権は全ての人が生まれながらに有する権利であり、今後も広く人権に対する理解や障がい者理解を促進し、障害者差別解消法の実効性を高めてまいりたいと考えております。
次に、老朽建築物等の対策について質問します。
板橋区老朽建築物等の対策計画が2016年3月に策定されました。板橋区では計画策定に当たって、2013年、2014年の2年間にわたって老朽建築物等の実態調査が行われました。その結果、Aランクとされた危険度の高い老朽建築物が207件あり、そのうち人が居住または使用している件数が89件あることも明らかになりました。屋根もなく、ほとんど崩れ落ちた家の中に人が住んでおり、病気や複雑な相続関係などで解決ができないまま途方に暮れている人がいることを私自身も議会で取り上げ、対策を求めましたが、板橋区の実態調査によって、人が住んでいる老朽建築物への対策の必要性が明らかになったことは本当によかったと思っています。
今後区は、2015年2月に施行された空家等対策特別措置法が対象としていない、人が住んでいる老朽建築物についても対象とするために、区として条例制定を目指すとしています。
そこで区長に伺います。条例化した場合、空家等対策特別措置法との関係で限界があるとすればどういうことかお示しください。
【区長】次は、居住のある老朽建築物を対象とした条例を制定した場合の限界についてのご質問であります。
空家特措法と制定予定の条例との違いにつきましては、空家特措法におきましては、都税事務所から固定資産税の所有者等に関する情報の提供を受けることが可能でありまして、また、勧告によって税制上の特例が解除されることなどがございます。しかし、条例ではこれらを適用することが現段階では法的に困難であると考えます。
また、病気や判断能力の低下など解決能力を持てずにいる所有者や居住者への対応が一番困難な問題だと考えます。区自身も対策計画の中で、「状況を適切に判断し慎重に対応することが求められるため、福祉部局と連携して対応することが必要である。この取り組みは、対応方法も含め体制が確立されていないことから、今後の実績を積み重ねて課題として検討していく」としています。困難な課題ではありますが、しかし、命の危険が迫った問題の場合もありますので、人権尊重と十分な相談体制のもとで、ケースにあわせて、関係する人たちが十分に連携を図って全力で解決に当たっていただきたいと考えます。見解を伺います。
【区長】次は、解決能力が持てない所有者や居住者への連携した対応についてのご質問です。
空き家等の建物は個人の財産であり、建物の適切な管理は第一義的には所有者等の責任において行われるべきであると考えます。しかし、所有者等が病気や判断能力の低下によって適切な管理が不十分な場合は、状況を適切に判断して慎重に対応することが求められるため、区の対策計画では福祉部局等と連携をした対応を想定しております。今後、病気や判断能力の低下によって適切な管理が不十分な所有者等に対しましては、庁内や関係諸団体などと連携をしながら対応を図っていきたいと考えています。
次に、湧水の保全、雨水の利用について質問します。
災害に強いまちづくりとともに、緑と水など自然の保全は引き続き区民の強い要求です。都市化や宅地開発が進む中で、現在維持されている区内の貴重な水や緑など、自然を保護することや失われた自然を取り戻すことは、都市の住民のくらしに潤いをもたらすという点でも、また地球温暖化への対策としても重要です。板橋区では2008年に、都市化や地下水脈の分断などによって区内の地下水や湧水への影響が深刻になっているとして、地下水及び湧水を保全する条例を制定しました。現在、3つの地域を湧水保全地域として保全活動を推進しており、その内容は、湧水量を増やすために湧水保全地域にお住まいの方々に雨水浸透ます設置の補助割合をふやす、駐車場などに、透水性鋪装等の雨水浸透施設を設置するの2つです。これらの対策は、その地域全体の地下水を涵養することに役立っていると思いますが、しかし、浸み出ている程度という湧水の現状を大きく改善するほどの効果にはつながっていません。
そこで区長にお聞きします。湧水量をふやすために目標を持った取り組みが必要と考えます。どれだけの雨水をどれだけの施設で浸透させるのかの目標を持つこと、とりわけ区の公共施設への設置計画を持っていただきたいが、いかがでしょうか。
【区長】次は、湧水の保全、雨水利用に関連いたしまして、公共施設における計画的な浸透施設の設置についてのご質問であります。
公共施設の雨水浸透施設や貯留施設の設置につきましては、公園の新設や公共建築物の新築時などにあわせて整備をしているものでありまして、雨水浸透施設や貯留施設そのものの整備を計画して進めることは難しいものと考えております。
また、区のグリーンプラン2020では、武蔵野台地と荒川低地の境界部にある崖線沿いには多くの湧水点が分布しているとされています。崖地では土砂災害防止のために雨水貯留対策が必要だと考えますが、一方で湧水を復活させていくためには雨水を浸透させることも必要だと思うのですが、いかがでしょうか。
【区長】次は、湧水の復活を期待した崖地周辺での雨水貯留対策についてのご質問であります。
一般的に雨水を浸透させることにつきましては、湧水の復活については有効であると考えられております。しかし、崖の近くで地中に雨水を浸透させることは崖崩れの危険性を増大させることとなります。このため、崖近くでの雨水浸透施設の設置につきましては、雨水流出抑制の指導要綱でも禁止をしておりまして、崖近くでの雨水の浸透は土砂災害の防止の面からも実施すべきものではないと考えています。
他区において、雨水などを利用して地表面に水の流れを再生する取り組みが進められています。足立区では、暗渠化されていたかつての農業用水路に、隣接する小学校の体育館に降った雨水を流し、緑と水の道を再生しています。世田谷区では、下水処理水を活用して、暗渠化された川の再生を行っています。江戸川区では、道路空間に親水の機能を持たせるとして、江戸川や新中川から引いた自然水を利用した親水緑道が17か所も整備されています。こうした取り組みを板橋区でも検討していただきたいが、いかがでしょうか。
【区長】次は、雨水を活用し水の流れを再生する取り組みについてのご質問であります。
区では、工業用水を活用した親水緑道などを整備してまいっております。雨水利用による流れの再生につきましては、維持管理や衛生面のほか水量の課題もございまして、整備の可能性について今後研究をしてまいりたいと考えております。
水路を再生しても維持管理が困難というのはどこも共通している悩みのようです。今後検討されるパークマネジメントの課題として、水路などの維持管理についても検討していただきたいが、いかがでしょうか。
【区長】続いて、水路の維持管理に関する検討についてのご質問であります。
今年度より2か年度にわたり検討いたしますパークマネジメント計画は、一般的な公園を対象とした維持管理の仕組みについてを検討する予定であります。水路の維持管理に関し、地域の方々に清掃を委ねることは、転倒や落下、あるいは水の中に入ることも想定をされることによる危険性も考えられますことから、パークマネジメント計画の検討の中で取り扱える問題か否かを研究してまいりたいと考えております。
次に、公園整備について質問します。
保育園の増設との関係で、公園を整備することの緊急性について伺います。認可保育園で園庭が敷地内にあったとしても、認可基準に満たないため、近くの公園や児童遊園を代替施設としている園は、区の認可関係書類からわかる範囲ですが、40園あり、そのうち園庭がまったくない保育園は12園あること。先ほど、山内えり議員が明らかにしましたが、公園数では32か所で、そのうちこどもの池のある公園は10か所です。小規模保育園はつかんでいないとのことです。
実際の保育の中では、敷地内に園庭がある園でも、近隣の公園を幾つも使っています。こどもの池も同様です。板橋区は現在、29か所あるこどもの池を今後半減させることを目標にした見直し計画を発表していますが、公園もこどもの池も保育園の代替施設として活用されている実態があります。実態をよくつかんで、こどもの池の廃止方針は見直していただきたいが、いかがでしょうか。
【区長】次は、公園の整備に関連いたしまして、こどもの池の見直しについてのご質問です。
こどもの池につきましては、対象になる年齢の子どもの人口がピーク時の約半数近くまで減少していることから、いたばし未来創造プラン経営革新編に基づきまして、現在28か所である施設を20か所程度にまで統廃合を進める方針としております。当面の計画としましては、こどもの池の区内における配置バランスや、施設の利用人数等を勘案し3か所を廃止することとしておりますが、一方において老朽化している施設も数多くあることから、存続する施設につきましては改修を進めていくものとしております。
また、区は公園率を現在の5.9%から10年で6.1%に増やす計画です。公園を増やす際の条件に、保育園からの距離なども検討に入れていただきたいが、いかがでしょうか。
【区長】次は、公園を増やす条件についてのご質問であります。 公園新設に当たりましては、公園の配置状況などを勘案し、整備優先度の高い地域から重点的に行っていきたいと考えております。
次に、公園トイレの整備についてです。
板橋区は2016年2月に、区内の公園・公衆トイレの適正配置・改修計画を作成しました。計画では、公園トイレは「公園利用者に限らず、公園付近を通行している方も利用している」、「災害時に多くの近隣住民が集まる場としての利用も想定される」と公園トイレ整備の必要性を述べ、「原則として公園内にはトイレを設置することとする」と述べています。そして、区内の220か所の公園トイレを改修する目標を2015年度10.5%を2025年度までに34.1%にするとのことです。トイレを毎年3か所と公園の大規模改修にあわせた改修で進めていくとのことですが、しかし、これでは2020年度までに便所の設置された都市公園の45%をバリアフリー化するという国の移動等円滑化の促進に関する基本方針には追いつきません。公園利用者や買い物、散歩などで外出する高齢者や子育て世代のためにも、計画のテンポを引き上げて全体計画を明らかにしていただきたい。「災害用トイレ」と看板が出ている小豆沢公園のトイレは、位置づけにふさわしく早期に改修をしていただきたいが、いかがでしょうか。
【区長】次は、公園トイレの整備に関連いたしまして、公園の改修についてのご質問です。
公園・公衆トイレの改修につきましては、実施計画事業に位置づけながら着実に実施を進めていきたいと考えています。改修箇所につきましては、老朽度やバリアフリー化率の地域の格差を考慮しながら決めていきたいと考えております。
また、公園のトイレの清掃について、公園によって差があるとの声があります。清掃委託の履行確認について現場確認をしているのでしょうか。公園によって格差が生まれないようにしていただきたいが、いかがでしょうか。
【区長】続いて、公園のトイレの清掃についてのご質問です。
公園のトイレ清掃は、業者への委託によって現在行っております。公園トイレの清掃回数は、利用状況などによって公園ごとに清掃頻度を変えております。委託完了時には、提出された写真によって履行確認も行っております。また、事前に提出されました清掃予定表をもとに、清掃実施時に適宜、担当職員による現地確認もあわせて行っておりまして、極力格差が生じないように対応しているところであります。
次に、石神井川緑道の桜の木の再生について伺います。
石神井川の桜の木が古くなって、この間、危険な木を切っているようで、切り株になっているところが目立ちます。危険な木を、この間、何本切ったのでしょうか。切ったままにせず再生していただきたいのですが、切り株にいつごろまでに再生できるのか、めどを示す表示をしていただきたいが、いかがでしょうか。
【区長】次は、石神井川の危険な桜の木を現在何本切っているのかとのご質問であります。
平成25年度以降に、立ち枯れにより2本伐採をしております。
続いて、石神井川の危険な桜の木を今後何本切る予定なのかとのご質問です。
今年度、危険樹木調査を行っておりまして、現在途中ではございますが、6本について伐採が必要との報告が上がっております。うち1本については緊急度が高かったために、既に伐採を終了しております。
続いて、いつごろまでに再生できるのか、めどを示す表示をしていただきたいとのご質問であります。
伐採を行った箇所に看板等により表示をし、いつごろ再生するのか、周辺の方々への周知を図ってまいりたいと考えています。
次に、泉町にある出井の泉あじさい公園について質問します。
毎年、アジサイを満喫させてくれる出井の泉公園、湧き水があり、そのそばに立て札が立って、こう書かれています。「豊富な水量を誇り、様々に活用されていた源泉も、都市化に伴う水量の減少によって埋め立てられてしまいました。ところが、平成12年、児童遊園の改修工事に先立ち実施したボーリング調査の結果、まだ地下の水が湧いていることが判明し、区ではその様子が見られるように、湧水池と地下水井戸をつくりました。泉の歴史に思いをめぐらしながらご覧下さい」と書いてあります。
地域の方々の話を聞くと、出井の泉は昭和の初期には、農家が野菜を洗ったり、馬引きが馬を洗ったりしていたが、戦後の都市化の中でごみ捨て場になって、何年も荒れ果てていたそうです。それを近隣の人たちが、出井の泉をきれいにする取り組みを始め、区にも協力を求めながら整備を進めたとのことです。地域住民の努力で、ごみ捨て場だった沼地をよみがえらせた歴史をぜひ区民の皆さんに知らせてほしいと思います。ホームページでは公園の写真だけが掲載されていますが、ぜひこうした公園の成り立ちも紹介していただきたい。公園は地域が守り育てる大事な公共施設であることをPRすることになると思いますが、いかがでしょうか。
【区長】次は、区のホームページにおける出井の泉公園の成り立ちの紹介についてのご質問です。
出井の泉公園が地域住民の皆様により育てられた公園であることは、十分理解をしているところであります。平成14年3月に設置されました出井の泉跡の説明板については、いたずらによって壊されておりますが、昨年度に補修が完了いたしました。区のホームページには、今後掲載をする予定であります。
また、観察井戸のプラスチックの透明なふたが汚れて、立て札で「どうぞご覧ください」と案内されても、中がまったく見えない状態です。転落防止の網がかかっているので、ふたを掃除することもできません。中が見えるようにしていただきたいがいかがでしょうか。
【区長】続いて、出井の泉公園の地下水観察井戸についてのご質問であります。
地下水観察井戸については、上からのぞいても、プラスチックのふたが汚れて中が見えにくい状況であることは確認をしております。今後、地下水観察井戸の汚れたプラスチックのふたについては、中が見えるように清掃もしくは交換を検討したいと思います。
次最後に、旧板橋第三小学校跡地問題について質問します。
旧板橋第三小学校が廃校になって15年余りが経ちました。公共施設整備の個別整備計画では、旧板橋第三小学校内に設置されている、いたばし総合ボランティアセンターは、2019年度から2020年度で旧板橋第四中学校内に複合化、いたばしボローニャ子ども絵本館は2016年度から2019年度で中央図書館に複合化、公文書館は後期期間中に移転と書かれています。廃止施設の跡地活用方針では、「民間への売却も可能。行政需要がない場合は、狭隘道路や国有地などの課題解決とあわせて、売却も視野に入れ検討」とされています。こうした方針が打ち出されたことによって、地域では今後の跡地活用についてさまざまな声が上がっています。
以前から、「いこいの家のような高齢者の交流施設が欲しい」という声があり、区議会に陳情が出されたりもしました。また、「そもそも学校だったのだから、子どもたちのために開放して欲しい」、「防災拠点として確保して欲しい」、「保育園や特別養護老人ホームが近くに必要」、「跡地利用について区はどう考えているのか」等々の声が上がっています。
廃校になった直後は、「死んだ獲物を、はげたかがつつき合うような、跡地利用の議論はしたくない」という空気に包まれていたのが地元の実情です。跡地利用の議論はほとんどされていませんでした。今、改めて地域の声を聞くことが必要になっていると考えます。旧板橋第三小学校の跡地利用について、地域、関係者の声を聞く懇談会の設置を求めますが、いかがでしょうか。地域住民関係者の声を十分に聞くことを強く求めて私の質問を終わります。ご清聴、大変ありがとうございました。(拍手する人あり)
【区長】【区長】最後でございます。旧板橋第三小学校の跡地利用についてのご質問であります。
跡地利用につきましては、区が責任を持って案を提示し、地域関係者の皆様の声や区議会のご意見を参考に跡地利用を決定してまいりたいと考えております。
頂戴しました質問に対する答弁は以上でございます。