都営住宅に関する申し入れ

小池百合子都知事 御中

都営住宅に関する申し入れ

2023年1月13日

日本共産党板橋区議会議員団

日本共産党板橋地区委員会

 都営住宅は、公営住宅法に基づき所得の低い方を対象として建設された公営住宅であり、都内では約24万戸、板橋区では約11,000戸が存在していますが、23区内では1960~70年代に建設された物が多く、新規の建設は近年行われていません。都営住宅の家賃は公営住宅法の規定により民間借家に比べて低廉ですが、入居には条件があり、住宅に困窮していたとしても単身者では60歳以上に限定されるなど簡単には入居できません。

 公営住宅制度は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするものとあります。この理念を実現する都営住宅に近づけることを求め、以下要望いたします。

  1. 使用承継を3親等まで行えるようにしてください。
  2. 64歳以下の単身世帯も応募対象にしてください。
  3. 自治会などによる管理対象項目を減らすとともに、清掃やエレベーター、共用部分の電気代など住宅管理にかかわることについて、自治会の負担を軽減してください。
  4. 都営住宅の建替え時に居住者の負担を軽減するために、転居費用に対する支援の拡充、建替え時期を早期に発表してください。
  5. 都営住宅用地の活用を民間企業任せにする「再編整備計画」方針を、抜本的に見直してください。
  6. 都営住宅建て替え時における「型別供給基準」を押しつけることをやめ、居住者の実態に合った住宅供給を行ってください。
  7. 都営住宅の建て替え時などにおいて、建物内、あるいは敷地内において介護事業が実施できるように自治体・地域住民の要望を把握して支援をしてください。
  8. 都市居住面積水準(単身=40㎡、4人家族=95㎡)を満たす公共住宅を建設してください。
  9. 都営西台アパートと地上を結ぶエレベーターの2基目を設置してください。
  10. 都営新河岸2丁目アパートの建て替えにおいて、郵便局が地域に戻ってこられるようにしてください。また、今後建て替えとなる棟の保育園や店舗についても、再入居可能としてください。
  11. 成増団地建て替えに伴い発生する余剰地に、都営住宅や高齢者福祉施設を作ってください。
  12. 富士見団地の建て替えで生じる余剰地について、地域住民から要望が出されている介護関係の施設・事業所や買い物ができるスーパー等の設置ができるようにしてください。
  13. 富士見団地の各戸のドアが重いため、出入りの際に事故が生じているので、改善を図ってください。
  14. 坂下三丁目第二アパートの廊下が大雨等の際に水が溜まってしまうので、水はけを改善してください。

以上

一覧へ

検索