令和2年第4回定例会 一般質問 山内えり議員

質問日:2020年11月27日

ただいまから、日本共産党区議会議員団を代表し、一般質問を行います。

1、感染症対策と保健衛生機能の強化について

 初めに、感染症対策と保健衛生機能の強化についてです。

 新型コロナウイルスの新規感染者は、各地で連日過去最多で確認されるなど、拡大傾向が続いています。新型コロナの発生は、人やモノの移動がいかに頻繁かつ世界的な広がりを持っているかを再確認させただけでなく、それが妨げられることによって生じる社会的・経済的な打撃の大きさも世界に知らしめました。今直面している危機が可視化した暮らしや社会の課題が何かを直視し、それらにどう対処していくのかが問われています。

 まず、PCR検査の拡充についてです。

 8月時点での人口1,000人当たりの累積検査数は、アメリカ202.3件、ドイツ121.7件、韓国32.4件に対し、日本は僅か11.9件です。国際比較すると立ち後れています。一方、8月下旬以降、高齢者の感染者と死亡者が増える傾向となっています。感染拡大を抑止するには、クラスター対策、点と線での対策にとどまらず、感染急増地のリスクのあるところに対して、無症状の感染者を把握・保護するための面の検査が必要です。

 政府は、11月、コロナ対策本部会議に提出した資料で、新宿区歌舞伎町においては、大規模かつ地域集中的なPCR検査を実施したことを上げ、PCR検査の拡充により陽性者数の減少が図れるとその効果を認めながら、いまだに国の責任による大幅な検査実施には至っていません。国に実施を求めるのは当然ですが、その間、区として感染の爆発的拡大を抑止することが重要です。

 区として、PCR検査の抜本的な拡充を求めます。区の見解を伺います。

 次に、保健所の体制についてです。

 今回のコロナ危機に際し、保健所では、朝から夕方までPCR検査の相談、入院などのあっせん、検体の搬送などに忙殺され、夕方から深夜にかけては感染者の追跡調査を行うなど、過酷な職場の実態が指摘されています。2002年にSARS、2009年に新型インフルエンザが発生するなど、世界では新興感染症と呼ばれる新たな感染症の流行が5年に一度起きています。急速な人の移動、流通が広がる下で、日本に新たな感染症がいつ入って来てもおかしくありません。人類の続く限りいつでも起きるものであり、常に備えておくことが必要です。

 調べてみると、保健所の人員体制は、コロナ前から厳しい状況だったことが分かりました。2015年から2019年の保健所の課ごとの残業時間の推移を見ると、予防対策課の超過勤務は、2015年の1,334時間から2019年には2,347時間と、5年間で職員定数が2名増えているのに1,000時間増えています。加えて、2019年度超過勤務が過労死ラインである月80時間を超えた方が2名いました。健康推進課では、5年間で職員定数は変わっていませんが、1,500時間の超過勤務が増えています。

 職員の超過勤務が増えている現状に対する区の認識をお答えください。

 保健所で扱う難病の対象は、2000年から20年間で45から333疾病へ増加し、母子保健の業務拡大、さらに2020年度から本格的に自殺対策も位置づけられているなど、業務の増大があると考えます。

 そこで伺います。保健所でどんな業務が増えているのか、お答えください。

 保健所は、その役割や業務は時代とともに変化しています。本来なら業務増に対応できる職員配置増が必要です。

 コロナ前から業務が増加し、超過勤務が増大していたことに対し、区としてどのように対応したのですか。また、今後の区の対応について伺います。住民の命と健康を保障するために、保健衛生機能の強化に力を注ぐべきです。

 次に、検査技師の配置について伺います。

 現在、生活衛生課に2名いる検査技師については、区は、退職後は人員補充せず、委託していくとしています。衛生検査技師は、微生物学的検査、血清学的検査、生化学的検査などを行う専門性の高い技術職です。区が専門性のある職員を配置せずに、どうやって委託できるのですか。検査技師の専門性は、他の職種で代替することはできません。

 改めて、区として検査技師という専門職の配置が必要と考えます。区の見解を求めます。

2、第8期介護保険事業計画について

 次に、第8期介護保険事業計画についてです。

 介護保険制度の創設から20年がたちました。経済的事情のために必要なサービスを利用できないケースは後を絶たず、家族の介護を理由とする離職者は毎年10万人前後で推移しています。介護現場では、深刻な経営難と慢性的な人手不足が続いており、事業の継続に支障を来しかねない事態も生じています。今こそ必要な介護をどう保障していくかを議論すべきです。ところが、厚生労働省は、介護の充実どころか、さらに保険あって介護なしの実態を広げる給付抑制と自己負担の増を進めようとしています。その1つが、自治体が実施する総合事業サービスの対象を要介護5まで拡大するというものです。総合事業は、自治体の裁量で実施されており、提供されるサービスの種類や量もそれぞれ差があります。また、サービス単価が介護保険給付より低く設定され、担い手もボランティアなど無資格者でも可能となっています。

 区は、総合事業サービスの対象を要介護5まで拡大することを第8期事業計画で盛り込んでいるのでしょうか。見解を求めます。

 国はこの間、介護保険給付抑制のため、ボランティアなどを介護サービスの担い手として位置づけてきましたが、実際には、ボランティアの担い手は集まっていません。介護保険部会では、介護は専門的な職業であり、ボランティアで代替できる職業ではないという声も出ています。ボランティアを介護サービスの担い手とすることは問題です。

 区は、要介護4・5の重度者を含め、無資格のボランティアでケアが可能と考えているのでしょうか。見解を伺います。

 介護保険の標準保険料額は、制度開始時3,084円でしたが、第7期の標準保険料は5,940円となり、改定ごとに上がり続けています。併せて、利用料負担は2015年から所得に応じて2割負担、2018年からは3割負担となっています。加えて、施設やショートステイの利用に当たっては、2006年から家賃と食事代が光熱水費や人件費も含めた自己負担とされ、利用料の負担も増大しています。この間、年金は下がり続け、現役世代の給与収入も増えておらず、国民生活は非常に厳しい状況が続いています。こうした状況を踏まえれば、介護保険料をさらに引き上げるべきではありません。

 過去最高額となっている介護給付費準備基金を最大限に活用し、保険料を引き上げないよう求めます。区長の見解を伺います。

 現在、第8期介護保険事業計画策定に向けて、計画委員会による検討が行われています。委員には各分野の関係者が任命されていますが、障がい当事者や関係者は含まれていません。障がい者は、65歳になると、それまでの障がい者サービスから介護保険制度の利用に移行となることで、これまでの支援が受けられないなどの問題が生じています。私たちは、こうした点からも当事者や関係者の意見を計画に反映させることが必要であり、委員として任命すべきと求めてきました。

 改めて、障がい当事者や関係者を計画委員会の委員とするよう求めます。区の見解を求めます。

3、いこいの家のあり方について

 次に、いこいの家の在り方についてです。

 いこいの家は、現役時代を卒業後、地域での暮らしの生きがいにつながる大切な場として多くの高齢者の居場所として親しまれてきました。しかし、区は、2017年度に入浴事業を廃止し、2018年度に多世代の交流施設へと目的、利用対象を変更しました。その結果、入浴事業が週4回から2回へ減らされた2016年度を境に利用者が激減しています。入浴事業が週6日実施されていた2010年度は年16万4,000人の利用でしたが、完全に廃止となった2017年度には4万1,000人と4分の1にまで減っています。16か所あったいこいの家を13か所に減らし、入浴事業を廃止してきたことは、高齢者の居場所を奪い、利用者が激減した要因となったことは明らかです。

 多世代へと対象を拡大したのに利用者が増えていないのは、高齢者の居場所としての位置づけを後退させたからではないですか。高齢者の居場所として明確化して存続すべきと考えます。区長の見解を求めます。

 区は、今年度、いこいの家の利活用を検討するとし、9月に区内13か所で説明会を実施しました。区の説明では、5か所で貸館施設への変更、4か所で他の施設へ機能変更、4か所で廃止も検討と、どれを見てもいこいの家としての機能も役割もなくすものです。

 私は、中丸いこいの家の説明会に参加しましたが、参加者は7名、利用者、団体の参加はなく、そもそも説明会の開催をどの範囲までお知らせしたのか疑問です。民生委員や介護予防のサロンを実施している方から、なぜ高齢者の居場所をなくすのか、ちょっとした打合せで使っていたフリースペースをなくさないでほしい、全部有料の貸し施設になったら困るなどの切実な意見が出されました。その他の会場でもフリースペースをなくさないでほしいという意見が共通して出ていたと聞いています。

 また、多世代交流、地域住民相互交流支援を行うとしながら、そのために必要な人員は配置されておらず、単なる貸しスペースになっています。これでは今のいこいの家の目的も果たしているとは言えません。

 高齢者と多世代の交流のためには、現在、無料で使用できる多目的スペースを残すよう求めます。区の見解を求めます。

 区が事業を縮小したにもかかわらず、利用者が減っているからなくしていくというやり方はあまりに無責任です。高齢化社会の中で、地域の高齢者の生きがいづくり、社会参加、介護予防の必要性が増しています。居場所をなくすのではなく、増やすことこそ求め、次の質問に移ります。

4、まちづくりについて

⑴ 大山駅周辺について

 次に、まちづくりについて伺います。

 初めに、大山駅周辺についてです。

 住民合意が図れないまま、2019年12月20日、東京都、板橋区は、大山駅付近の東上線高架化、関連する側道、駅前広場計画を都市計画決定しました。10月から用地測量に伴う事前調査が始まり、駅前広場計画、側道5・6号に関わる地権者約300人のうち7割程度まで進んでいると聞く一方、事前調査も測量にも応じたくないとする方も少なくありません。大山駅付近の高架化と駅前広場計画は、反対意見や再検討を求める声、そもそも事業の説明がされていないなど、区や東京都へ不満の声が多く寄せられ、現段階でも合意が得られているとは言えません。区は、駅前広場など3つの事業を2021年度中に事業認可するとしています。しかし、事業認可申請は合意を前提としていません。

 100%住民合意が得られなくても区は認可申請できるということなのでしょうか。区の見解を伺います。

 納得できない人を残したまま事業認可申請をすべきではありません。駅前広場や側道は道路としての計画です。現在住んでいる方、この地で長い間営業をしてきた方、区外からも多くの患者さんが通うクリニックなど、自分たちの住まいや土地がどうなるかという不安でいっぱいです。区として強制収用はしないと明言し、住民合意のない事業は中止すべきであると強く意見しておきます。

⑵ JR板橋駅周辺について

 2つ目は、JR板橋駅周辺についてです。

 板橋駅板橋口地区市街地再開発事業は、地上35階、地下3階建てのタワーマンションを中心に、商業施設、公益施設、駐車場などが入る計画です。2018年10月に都市計画決定がされ、JR東日本と野村不動産の2者の共同で行う個人施行の市街地再開発事業として今年度中の着工とされていました。この間、住民からは、マンションは住民サービスの向上にならない、事業費全体が見えないなど、困惑や不安の声が寄せられています。私たちは、区有地活用は、区民のために使うべきであり、住民の福祉向上を最優先にすべきとこの計画の見直しを求めてきました。区は、9月の企画総務委員会で、設計の見直しが必要となり、着工が二、三年遅れると施行者から一報があったと報告しています。

 事業の遅延によってどのような影響が出るのか。また、これまで住民が要望してきた保育所、子育て支援施設、集会場等の公共施設整備ではなく、公益性のある施設が確定なのか。計画全体についてお示しください。

 次に、板橋駅西口地区市街地再開発事業についてです。

 この事業は、地上38階建て、住戸386戸、公益施設を含む商業施設などが入るA街区と、地上6階建て、商業施設と事務所が入るB街区という2街区の計画です。2019年2月に都市計画決定がされ、今年度、組合設立認可予定と聞いています。この間、板橋駅西口地区のまちづくりについての説明会で、日影、風害、急激な人口増による保育所や学校の不足、板橋駅はラッシュ時に既に人でいっぱい、ホームをもっと長くできないのか、41階建てはあまりに高層過ぎる、せめて20階にしてほしいなど、住民から多くの意見や心配の声が寄せられていました。また、区も地権者で同意が得られない方の理由として、歩行者動線など変化による不安、家屋への愛着、商売が続けられるのか説明が不足し決められないとの意見を把握しています。区は、組合施行の事業であり、指導・監督、支援する立場としていますが、地域住民の不安の声を把握していながら何ら対応していません。昨年の台風19号により、停電による断水やエレベーターの停止が発生し、タワーマンションの脆弱性が顕在化しています。加えて、15年に1度は必要と言われる大規模修繕は、区分所有者が多いために賛同が得られず、修繕が進まないなどの課題も多く聞かれます。大規模になればなるほど問題が山積するのです。コロナ禍の下、専門家はまちづくりの在り方そのものを変えるよう指摘しています。

 一度凍結して見直すべきです。加えて、住民合意のない再開発計画は中止すべきです。区長の見解を伺います。

5、区営住宅について

 最後に、区営住宅についてです。

 区は、2016年策定の板橋区営住宅再編整備基本方針に基づき、けやき苑と区営住宅を集約・統合し、新たな特定区営住宅とする事業を進めています。高齢者住宅けやき苑は、住宅の確保に配慮が必要な高齢者に手すりやエレベーターなどの設置をし、安心して生活できるように配慮されてきた住宅です。私たちは、区営住宅との統合によって高齢者支援の視点が大きく後退することになると指摘してきました。その1件目となるのが、借上げ期間満了を迎えた中丸けやき苑と区営小茂根一丁目住宅の集約・統合です。先日、けやき苑の入居者から相談があり、この事業によって住み慣れた地域を離れなければならないことや、新たな区営住宅での環境変化など、たくさんの不安や心配の声が寄せられました。そこで伺います。

 1つ目は、新たな区営住宅では生活援助員が配置されなくなる問題です。

 生活援助員は、高齢者福祉に理解と熱意があり、心身共に健康であるなど5点の要件を備えた方であり、緊急時の対応、入居者への日常対応、住宅管理などを行っていました。しかし、区営住宅との統合後は、入居者が高齢者世帯に限らないとして、生活援助員は配置されないことになっています。区は、生活援助員に代わる仕組みとして、指定管理者による見守り業務を受けられるとしていますが、二、三か月に1度の訪問による安否確認などに限られ、65歳以上の単身、世帯全員が65歳以上で障がいがあることなど、対象が限られています。

 戻り入居、けやき苑からの転居の実態を考えれば、入居者の6割以上が高齢者となることは明らかであり、区として生活援助員を設置すべきです。見解を求めます。

 2つ目は、中丸けやき苑に設置されていた緊急通報システムが設置されなくなる問題です。

 このシステムは、緊急時に通報装置や、ペンダントのボタンを押したときや、生活リズムセンサーが異常を感知したときに、民間緊急通報システム事業者のコールセンターに通報されます。24時間体制でコールセンターに待機しているスタッフが119番通報や緊急連絡先に指定されている方へ連絡する、緊急時以外でも相談ボタンを押して健康・医療などについて相談できるものです。区は、移転先には設置せず、必要な方は自費で取り付けるよう案内しています。しかし、その費用は、住民税課税世帯で月1,400円、非課税世帯でも月400円です。けやき苑で暮らしてきた方は、入居時よりさらに高齢となっています。安心を奪うやり方はやめるべきです。

 緊急通報システムについて、移転先でも設置すべきです。少なくとも自己負担の軽減を求めます。区の見解を求めます。

 3つ目は、共益費が上がるという問題です。

 共用部の電気・水道・エレベーター・定期清掃など、入居者が負担する共益費について、中丸けやき苑は1か月3,000円でしたが、移転後は6,000円程度に値上げになるとしています。区は、共益費を下げる方法として、入居者に自治会を作ることを提案していますが、居住者の自治権に踏み込むことは問題です。けやき苑の共益費は、これまで区が公的負担を行い3,000円になるようにしてきました。条例改正のときは、家賃が上がることはあるかもしれないが、基本的なところは特に変更はないと答弁してきたではありませんか。

 これまで同様に区が負担し、中丸けやき苑と同じ条件にすべきです。区の見解を求めます。

 区は、高齢者住宅が果たしてきた機能・役割は終わったと考えているのでしょうか。年金が下がり続ける中で、厳しい生活をせざるを得ない高齢者が今後ますます増えていくことは明らかです。高齢者住宅、区営住宅の設置目的が異なるにもかかわらず、集約・統合するという区の方針は、安心して住み続けたいと願う区民の願いに背くものです。

 集約・統合の板橋区営住宅再編整備基本方針を見直すべきです。区の見解を求めます。

 最後に、区営住宅の入居承継について伺います。

 区営住宅は、2016年までは、3親等まで使用を承継することができましたが、2017年から区の要綱によって、名義人の配偶者と65歳以上と障がい者などに限定されました。今年10月、母親を亡くした区営住宅に住む姉妹の元に10月中の退去を求める通知が届き、相談がありました。親が亡くなったことを悲しむ間もなく退去を迫るやり方はあまりに乱暴です。子どもの頃から40年近く暮らしてきた住宅において、近隣住民とは助け合う関係を築いています。将来への不安も抱えており、今の住まいで住み続けることを希望しています。

 そこで伺います。親の死去の当月に退去を迫ることは、入居者の生活実態を見ずに一律に追い出すやり方であり、人権問題と考えます。併せて入居承継の範囲を拡大すべきです。区の見解を求めます。

 姉妹は持病を抱えながら親の看病や介護をしていました。パート、アルバイトで生計を立てていること、このコロナ禍で仕事が激減していることで収入も少なく、生活は厳しい状態で、相談しながら生活保護を申請しました。住まいを失うということは、生活の基盤を失うということです。退去の通知を送るだけではあまりに冷たく、自己責任を迫る姿勢です。それは、指定管理者制度が区営住宅の住民と区の間を遠ざける結果となっているのです。区が指定管理者を管理するだけで、区営住宅の相談も指定管理者任せのやり方は、住宅政策を扱う部署の対応とは言えません。親が亡くなったことをきっかけに、生活に困ることはないのか、丁寧に聞き取り、必要があれば福祉事務所など他の部署へつなぐなどの対応が必要です。

 困難事例や退去に関わる場合などは、区が関与し、相談につなげるべきです。区の見解を求めます。

 以上で、私の一般質問を終わります。

     〔区長登壇〕

◎区長 皆様、おはようございます。早速、山内えり議員の一般質問にお答えいたします。

 最初に、PCR検査の拡充についてのご質問であります。

 板橋区におきましては、これまで届出のありました患者の地域や業種に偏りは見られていないと見ております。PCR検査につきましては、精度の課題や、偽陽性・偽陰性の発生、陽性の結果が他者への感染力を示すものではないことなど、検査そのものの限界があるため、その適応につきましては慎重であるべきと考えております。引き続き板橋区医師会と協力をしながら、症状があり、医師が検査を必要と判断した方が身近な医療機関において受診・検査ができる体制の充実に努めていきたいと考えています。

 次は、超過勤務が増えている現状の認識についてのご質問であります。

 保健所業務の一部におきまして、超過勤務時間が増加していることにつきましては認識をしております。区では、毎年、各所管の業務量に応じた所要人員を適正に配置をしてまいりました。しかしながら、近年、急な新規事業や法改正等が増え、業務量が予測を超えて増大する場合が多くなってきております。区では、各所管課の工夫や努力で補えないものにつきましては、組織の垣根を越えた応援体制を構築するとともに、必要に応じまして組織や定数の見直しを図ってきたところでもございます。

 次は、増えている保健所業務についてのご質問であります。

 令和元年度で増えております健康推進課の業務は、新規事業であります産後ケア事業、新生児聴覚検査、受動喫煙防止対策事業等のほか、各事業の見直し作業もあると考えております。生活衛生課におきましては、民泊事業の開始や食品衛生法の改正への対応が増えているところであります。予防対策課におきましては、今年初めから新型コロナ対策が主となっておりますけれども、自殺対策計画の義務化や予防接種ワクチンの追加など、著しく業務が増加をしております。区民の健康と安心・安全の要である保健所の業務が安定して継続できますように、法令や国等の指針、計画等を遵守するとともに、今後とも業務や組織の見直しに努めていきたいと考えています。

 次は、区の対応についてのご質問であります。

 健康推進課におきましては、令和2年度の組織改正において、従来の健康サービス係の業務を母子保健係と受動喫煙対策推進係に分割し、職員の配置を行ってまいりました。予防対策課におきましては、オリンピック・パラリンピック対応も想定をし、業務量の増に伴い、既に過員措置を行ってまいりました。新型コロナ対策においては、課内で保健師の異動を行った上で、部内6人の保健師に兼務発令をしているほかに、保健師OBの支援や委託も活用しております。長期化する新型コロナ対策として、10月9日に組織改正を行い、予防対策課に感染症事務グループを新設したところであります。今後とも必要に応じた人員配置に努めていきたいと考えています。

 次は、保健所の検査体制についてのご質問であります。

 現在、保健所には検査技師を2名配置しておりますが、今年度末において1名が定年退職となります。検査で重要なのは、検査の精度であり、必要な精度管理評価を受けている検査機関であれば、区の検査をお願いすることが可能であります。区内にはこうした検査機関は大変多く、保健所では既に一部の検査を委託しております。今後も直営であることにこだわらずに、必要な検査を行い、区民の健康を維持するという姿勢に変化はないと考えています。

 次は、総合事業サービスの拡大についてのご質問であります。

 国は、令和3年4月より総合事業の対象者に要介護者を追加することといたしましたが、総合事業に要介護者を対象者とすることは、慎重に検討しなくてはならないと考えています。現在、国のガイドライン等がまだ示されていないため、第8期介護保険事業計画におきましては、現時点では、盛り込むことは考えていないところであります。

 次は、ボランティアのケアについてのご質問であります。

 区では、地域住民の方々が主体となってサービスを提供する住民主体の通所型サービス事業を実施しております。介護度の高い方が住民主体のサービスを利用することに関しましては、事業を実施する住民ボランティアの負担も鑑み、受入れが可能であるか、慎重に行う必要があると考えています。

 続いて、介護保険料基準額についてのご質問であります。

 高齢者の中でも特に後期高齢者の人口増が見込まれ、これに連動し、要介護認定者数も増加することも鑑みますと、介護給付費についても支出増が想定されます。この状況から、持続可能な制度の運用に当たりましては、一定の介護保険料基準額の引上げはやむを得ないものと考えております。しかし一方で、区民の方の厳しい生活状況を踏まえて、介護給付費準備基金を活用することによりまして、可能な限り介護保険料基準額の上昇抑制に向けて検討していきたいと考えています。

 次は、計画委員会の委員についてのご質問であります。

 高齢者保健福祉・介護保険事業計画の策定に当たりましては、策定時期が重なる障がい福祉計画等のほか、上位計画となる地域保健福祉計画とも連携・調和を図りながら作業を進めているところであります。地域保健福祉計画の施策の基本的方向性の審議・検討を行う同計画推進協議会には、障がい者団体の関係者も複数ご参加いただいておりまして、地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉等の課題把握の場となっていると考えています。これらの計画の間で整合性を図ることによって、障がい分野の課題を踏まえたものとなると認識をしております。

 次は、いこいの家の在り方に関連いたしまして、高齢者の居場所の存続についてのご質問であります。

 いこいの家は、地域の高齢者の憩いの場となる施設として運用してまいりましたが、利用率の低下に加え、高齢化の進行によりまして介護予防策の充実などが求められてまいりました。こうした状況の下、平成28年度から介護予防スペースの設置や多世代が利用できる施設として転換を図ってまいりました。現在、いこいの家の利活用策を検討しているところでありまして、その中において、高齢者の居場所づくりの視点も取り入れていきたいと考えています。

 次は、フリースペースの存続についてのご質問であります。

 現在、いこいの家の利活用につきましては、令和4年度実施に向けまして最終案の策定を進めております。多目的にご利用いただけるフリースペースにつきましては、利活用の方向性により異なりますけれども、地域の公共施設を含めた活用も視野に入れながら、可能な限り確保していきたいと考えています。また、フリースペースをご利用いただく際の人的配置については考えていないところでありますが、マナーやルールづくりにつきましても併せて検討していきたいと考えています。

 次は、まちづくりに関連いたしまして、大山駅周辺についてのご質問であります。

 大山駅の駅前広場整備事業につきましては、東京都が進める連続立体交差事業に合わせて、令和3年度の事業認可取得に向けて取り組んでいるところであります。区が施行する都市計画事業の認可につきましては、都市計画法に基づき図書を作成し、連続立体交差事業の状況も踏まえ、適切な時期に認可権者である東京都に申請をすることとなると考えています。引き続き鉄道立体化と一体的に進めることによりまして、相互の事業の効果が高められるよう、東京都や東武鉄道と連携をして早期事業化に向けて進めるとともに、関係権利者の理解と協力が得られるように努めていきたいと考えています。

 次は、板橋口地区市街地再開発事業の遅延についてのご質問であります。

 板橋駅板橋口地区の市街地再開発事業につきましては、線路近接部分における駅の階段と、建物本体工事に係る基本設計の見直しに時間を要しておるところでありまして、スケジュールに遅れが生じております。今回の遅延によりまして、既に公表している事業スキーム及び商業、住宅、公益エリアの内容について、大きな変更は生じないものと考えています。

 次は、板橋駅西口地区再開発についてのご質問であります。

 板橋駅西口地区再開発は、平成31年2月に都市計画決定をした地元住民の発意によって進められておる組合施行の再開発事業であります。現在、準備組合が組合設立認可の申請に向けて同意を取得中であり、区としましては、地域をはじめ多くの方々が積み上げてきた努力と事業の継続性を大切に考えております。時代の変化を踏まえながら、板橋駅西口周辺のまちづくりを着実に進めることによりまして、経済を活性化させ、都市の持続的な発展につなげてまいりたいと考えています。

 次は、区営住宅に関連いたしまして、生活援助員の設置についてのご質問であります。

 区営小茂根一丁目住宅については、区営住宅として初めて単身世帯向け住戸を用意いたしました。区営住宅の居住者の多くが高齢者になることが想定されるため、区は単身居住の高齢者に対する見守り機能の必要性を踏まえて、生活援助員を配置する方向で調整をしているところであります。生活援助員の役割としましては、単身居住の高齢者を優先するものの、加えて障がい者世帯や多子世帯等の相談にも応じることとし、必要な場合には、関係機関を紹介する役割も担う方向において調整をしているところであります。

 次は、緊急通報システムの設置についてのご質問であります。

 区営住宅におきましては、緊急通報システムを設置していないため、区営小茂根一丁目住宅の入居予定者には、おとしより保健福祉センターが所管する緊急通報システムの利用について周知を図ったところであります。このシステムの設置につきましては、非課税世帯には減免措置もございまして、また、他の区営住宅におきましては、入居者が必要に応じて設置をしていることから、今回の区営小茂根一丁目住宅だけを特例的に扱う予定はないところであります。

 次は、共益費についてのご質問であります。

 共益費とは、団地内の共用施設を維持するための費用でありまして、共用部の電気・水道料金、共用部の定期清掃、廃棄物保管庫等の清掃などが該当するものでありまして、本来、入居者が負担すべき費用であります。区営小茂根一丁目住宅の共益費につきましては、入居説明において、必要経費と自主活動による削減案を提示いたしましたが、多くの入居者から、入居者に代わり区による維持管理の実施を要望されたことから、必要な維持管理経費を徴収するものであります。区としましては、他の区営住宅との均衡と居住者負担への配慮を踏まえて、引き続き居住者による自主活動による経費削減などには柔軟に対応していきたいと考えております。

 次は、板橋区営住宅再編整備基本方針の見直しについてのご質問であります。

 板橋区営住宅再編整備基本方針については、公共施設等の整備に関するマスタープランに基づく個別整備計画において、区営住宅の整備方針として、区営住宅を将来にわたって安定的・継続的に整備・供給することを目的に、平成27年度に策定をしたものでございます。区営住宅とけやき苑の再編におきましては、供給戸数を維持し、高齢者施策の活用により、けやき苑入居者の居住の安定を確保するなど、条件を踏まえて整備を進めておりまして、板橋区営住宅再編整備基本方針を見直す予定は考えていないところであります。

 次は、使用承継についてのご質問であります。

 使用承継につきまして、国の通知によりますと、入居名義人が死亡した場合には、原則として、現に同居している配偶者及び同居している高齢者、障がい者等で、特に居住の安定を図る必要がある者としております。区としましては、国の通知に準拠し、区営住宅使用承継許可事務に関する要綱、これを定め、区営住宅の承継について適正に運用しているところであります。使用承継につきましては、長年にわたり同一親族が居住し続け、入居者・非入居者間の公平性を著しく損なっている実態が見られたことから、使用継承の厳格化が求められているところであり、使用承継者の範囲を拡大する考えは持っていないところであります。

 最後のご質問であります。窓口の対応についてのご質問であります。

 居住者からの相談につきまして、一次窓口として指定管理者が対応しております。指定管理者は、指定管理委託の仕様書に基づき、居住者が求める各種相談について関係機関と連携をしながら対応していただいております。区としましては、指定管理者が判断に迷う場合に、対応について適宜協議に応じまして、また、定期的に指定管理者の相談内容を確認しながら、必要に応じて詳細な報告を求めているところでございます。

 頂戴いたしました質問に対する答弁は以上でございます。

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