討論日 2021年6月17日
ただいまより、議案第45号 東京都板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例の委員会決定に反対する立場から討論をおこないます。
本議案は、東京都板橋区立東板橋体育館の名称を植村記念加賀スポーツセンターに変更するとともに、東板橋体育館の施設の利用料を改定するものです。
改定の内容は、団体利用について、室内競技場、武道場は1つの利用時間帯で、最大それぞれ19400円から23300円、2800円から3900円への値上げとなり、プールは貸し切り2時間単位で15300円から19300円の値上げです。会議室に至っては、これまで利用できた部屋よりも狭くなり、利用人数が限定されるにも関わらず値上げされます。
本議案に反対する一つ目の理由は、東板橋体育館の名称を地域住民や利用者の意見をきくことをせず、区がトップダウンで決めているということです。体育施設の名称を巡っては、過去にも小豆沢体育館プールの愛称を決定したことについて、議会から「住民の声が反映されていないこと」を指摘されていました。それにも関わらず、2020年1月におこなわれた東板橋体育館改修工事の住民説明会でも、名称の変更については一切触れていません。また、今後についても住民の声を聞くという考えは示されませんでした。
反対する二つ目の理由は、東板橋体育館の室内競技場、プール、武道場の団体利用料金、会議室の利用料金を受益者負担を理由に値上げすることです。
委員会質疑の中で、区は「施設の持続性という意味からも、受益者負担の観点から一定程度、利用者に負担をしていただくこと必要だ」という立場を示しました。しかし、施設の持続性に責任を持つことは区の役割であり、老朽化による体育施設の改修や施設を充実させるための費用を利用者の負担とすることは間違いです。スポーツ推進ビジョン2025にある「区民の誰もが親しめるスポーツ環境の整備をおこなう」とした考えとも相反するものです。
スポーツ基本法には、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利である」と謳われています。議案に賛成した委員からも、利用料の値上げ幅が大きすぎることが指摘されています。
それぞれの体育団体などの資金力によって、体育施設が利用できず、スポーツをする機会が減らされるなど権利が奪われることがあってはなりません。
以上の理由から本議案に反対し、私の討論を終わります。